賃貸の現況回復工事
ネットで賃貸物件の広告の表記の見直しの記事を読みました。賃貸契約で退去後の室内のクリーング費用を借主さんが負担をすることについて募集広告に表示されていないことが多くそれを是正しようということですね。借家法では、借主は原状回復の義務を負いますが、通常消耗や経年変化そして借主のミスではない損傷は免責となりますがこれらの規定は双方の合意があれば変更できることになってます。なので賃貸契約書や重要事項説明の特約に原状回復工事は借主が行うと記されている場合が多いのですか、募集広告にもそうした内容を明記する事によって事前のトラブルが避けられということでしょうね。
原状回復工事っていつから?
この原状回復工事は退去の際にトラブルになることが多いですよね。昔は賃借人が原状回復工事なんてしなかった。荷物を片付けて掃除して空き室にして返却すればよかったのでそうしたトラブルは聞かなかったです。いつ頃から借主げ原状回復の負担をするようになったかというと僕はバブル時代からと思っています。バブル時代は売買が売り手市場だったように、賃貸も貸し手市場だったんですよね。だから貸主(大家さん)に有利な条件になったんですね。今は少なくなりましたが20年くらい前はハウスクリーングだけじゃなく、壁紙の張替えや畳の表替えまでも借主が負担するというような賃貸契約が当たり前でした。(いまでもそういう賃貸物件もあるかもしれませんが)しかも不動産屋が出す工事費が高いので、敷金では足りなくなって借主が不足分を支払う。そういうことがトラブルの原因だったわけです。一般的な道理で考えれば大家さんはその賃貸物件を貸すことによって収益を上げているのだから原状回復するのは大家さんの負担であるべきだと僕は思います。例えばレンタカーを借りるのに使用後の洗車費用を別途に請求されたらちょっとイヤですもんね。まぁ車と住宅は違いますが、クロスや畳まで店子が取り換えろっていうのはさすがに「どうよ?」って思います。弊社の管理物件の場合はクリーニング料については借主負担でそれ以外は大家さんが負担するというスタンスです。もちろん借主の故意・過失による損傷は借主負担ですけど。。こんなだから弊社には管理物件が集まらないのでしょうね(笑)でも管理物件欲しさから大家さんに都合のいいような話ばかりするのもイヤですからね。まぁ正直にいこうと思ってます。
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