2016年12月20日 住宅ローン減税のお話。

今年も残すところあとわずか。徐々に年末っていう気分になってきました。

年末といえば、【住宅ローン減税】の季節。

今年初めて住宅ローンを借りた方も2年目以降の方も折角の減税ですから利用してくださいね。

そこで、今日は【住宅ローン減税】のおさらいをしたいと思っています。

まず、基本的な【住宅ローン減税】の概要ですが、

ご存知かもしれませんが、住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、

一定の要件を満たせば住宅ローン控除を利用することができるのが【住宅ローン減税】です。

その要件とは、

■年収300万円以下

■自ら居住していること(床面積の1/2以上が居住用)

■床面積が50㎡以上

■中古住宅の場合、戸建ては築20年以内、マンションは築25年以内。または、一定の耐震基準に適合する

■住宅ローンの返済期間が10年以上であること

などです。

「自らが居住」している。といのはあくまでも「住民票」がそこのある。ということですから

「住民票」が別な場所にあると「自ら居住」に該当しないので気をつけてください。

 

控除額は年末の住宅ローン残高の1%の額ですが、最大控除額は入居年や消費税率で違ってきます。

一般住宅の場合、最大控除額は消費税が適用される物件で年40万円。

中古住宅の個人間売買(仲介)で消費税がかからないものは年20万円。

認定住宅(認定長期優良住宅や認定低炭素住宅)の場合、

消費税が適用される物件で年50万円。

消費税非課税の物件で年30万円です。

中古住宅でも、売主が不動産業者などの物件を購入した場合は消費税がかかります。

じゃぁ、実際にいくら減税になるんんだろう?と思いますよね。

実は、「国税庁」のサイトで自動計算できます。(便利な時代になりました)

また、対面がいい場合は確定申告時期の税務署の相談コーナーで相談してください。

この時に毎年11月頃に金融機関から送付される

「住宅ローン残高証明書」が必要になりますので大切に保管してください。

会社員であれば、確定申告は初年度だけで、

2年目以降は、会社で行う「年末調整」で済みます。

いろいろと面倒ではありますが、結構な金額ですからしっかりと確定申告して

【住宅ローン減税】を受けてくださいね。

 

といわけで、今年の「不動産コラム」は今回の記事で最後です。

また、来年も「いつか役立つかもしれない」コラムを書いていきますので

よろしくお願いします。

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本日は、愛和住販のコーポレートサイトに

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中古マンション・土地の売買・買取・売却をしています。

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北本市・桶川市・入間郡・比企郡・大里郡などのエリアを

主に取り扱っています。

買取・売却は上記のエリアに関わらず、

全国どこでも取扱いOKです。

仲介手数料は、新築戸建てはいつでもどこでも0円(無料)で、

自宅売却は、いつでもどこでも半額でやらせてもらいます。

年末年始以外は無休で営業しています。

仲介手数料の件も、営業日の件も、買取の件も

どうしたらお客様に喜んでももらえるか?

その結果こんな風にしてみました。

コンビニに匹敵するほどの数のある不動産会社のなかで

愛和住販を選んでくださったお客様

本当にありがとうございます。

これからも正直に地道に頑張っていきたいと思っています。

 

 

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