ネットやチラシの売地物件で
【34条12号】という表示をたまに目にしませんか?
都会の方ではあまりお目にかからないと思いますが
この辺(愛和住販のある川越や坂戸エリアなど)の物件では
たまに目にすることがあると思います。
今日は、この【34条12号】について簡単に説明します。
まずこの「34条」って~のは
【都市計画法】の第34条ということです。
で、何が書いてあるかと言うと
【市街化調整区域】の例外基準・例外規定です。
通常市街化調整区域内の土地は
開発行為をすることができず
従って住宅を建設するすることも出来ないのですが
この【34条12号】に区域内に指定された土地に関しては
ある一定の条件のもと、
例外的に開発・建築行為が可能になると言うものです。
では、その条件というと
①自己用住宅である事(建売分譲はできません)
②その土地と同じ市町村または、
その市町村に隣接(くっついている)している市町村の【調整区域内】に、
③【本人の家族なら6親等・配偶者の家族なら3親等】の
④【親族が20年以上】住んでいる。
このような条件を満たす方であれば
自己用住居としての開発・建築が可能。
そのような土地を【34条12号】といいます。
更に簡単に言うと、12号の場合は
【誰でも】家を建てる事はできない。
建築可能な人が限られている。と言うわけです。
まずは、調整区域に20年以上住んでいる親戚かいるかどうか?
そこがスタート地点です。
このように建築出来る人が限られているので
周辺相場よりも安く販売されている土地が多いです。
ですから、この建築可能な人に
自分が該当していればかなりお買い得な物件と言う事です。
ちなみに【34条11号】とい物件も最近は少なくなりましたがあります。
11号の方は建築主に特に縛りはありませんが
やはり自己用住居に限られる物件が多く(そうじゃない物件もあります)
建て売りは少ないですね。
調整区域内の建売住宅は、
この34条11号の区域に該当している場合がほとんどですが
ごく稀にコンプライアンスを守らない業社が
12号の区域に違法ではないが不適切な建売分譲をしている場合がありますのでご注意を。
12号の物件ですと売却時にも相手を制限されるので
調整区域内の物件は、11号なのか12号なのか調べてからご契約ください。
最後に、愛和住販では現在、ふじみ野市亀久保に
【34条12号】の土地を3区画分譲しています。
興味のある方
また12号についてご自身が該当するかどうか知りたい方は
お気軽にご連絡くださいね♪


